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クリニックからのお知らせ

新型コロナウィルス感染症の患者に対する療養期間が7日に変更!

情報掲載日:2022年9月8日

9月7日 厚労省新型コロナウィルス感染症対策推進本部事務局から連絡が発出され、オミクロン株の特性を踏まえた患者の療養機関等につき、下記の通り見直されることになりました。

1,療養期間の考え方
(1)有症状者(人工呼吸等による治療を行った場合を除く)
ア、入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)※従来から変更なし
  発症日を0日として10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除可能とする。
  10日目で症状が軽快していない場合は、その後症状軽快後、72時間経過した場合に解除を可能とする。
イ、ア以外のもの
  発症日を0日として7日経過し、かつ、症状軽快24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
  7日目で症状が軽快していない場合、症状軽快から、24時間経過した場合解除とする。
※ただし、10日間が過ぎるまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な予防行動を徹底すること。

(2)無症状者(無症状病原体保有者)
ア、検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能にする(従来から変更なし)
イ、アに加え、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、5日間経過後(6日目)に待機解除を可能とする。また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、6日間経過後(7日目)に待機解除が可能とする。
※ただし、10日間が過ぎるまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な予防行動を徹底すること。

2、療養期間中の外出自粛について
 有症状者が症状経過後24時間経過した場合、又は無症状の場合は、外出時や人に接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、マスクの着用をするなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に食料品の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない。

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